お知らせ
2025年5月12日
住信SBIネット銀行株式会社
銀行取引規定改定のお知らせ
2025年5月19日(予定)に銀行取引規定を改定いたします。
初回ログイン時の認証仕様の変更、その他規定内容の明確化および所要の改定を行うものです。詳細は以下の改定内容をご確認ください。
改定内容
新 | 旧 |
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第1条(ご利用いただけるかた) 1. 以下の要件をすべて満たすかたのうち、当社が認めたかたに限ります。なお、未成年のかたまたは補助・保佐・後見が開始されているかた(以下これらを「未成年者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、通常の手続きに加えて当社所定の手続きをおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。また、満15歳未満のかたについては、その親権者が口座を保有している支店(フルーツまたは海の生き物の名前がついている支店については、同一のフルーツまたは海の生き物の名称の支店である必要はありません。)に限って承諾するものとし、また、支店や取引の種類によってはお取引いただけないことがあります。
2. 前項にかかわらず、日本国外からは、その国の法律、制度、通信事情または端末の仕様等により、当社の提供する各種サービスをご利用いただけない場合があります。また、お客さまの地理的位置情報等に基づき、当社の提供する各種サービスのご利用を制限する場合があります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。 3.当社との取引を開始する場合には、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座を開設していただきます。なお、代表口座の開設は、当社が別途認める場合を除いて個人、事業者とも一口座とさせていただきます。 |
第1条(ご利用いただけるかた) 1. 以下の要件をすべて満たすかたのうち、当社が認めたかたに限ります。なお、未成年のかたまたは補助・保佐・後見が開始されているかた(以下これらを「未成年者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、通常の手続きに加えて当社所定の手続きをおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。また、満15歳未満のかたについては、その親権者が口座を保有している支店(フルーツまたは海の生き物の名前がついている支店については、同一のフルーツまたは海の生き物の名称の支店である必要はありません。)に限って承諾するものとし、また、支店や取引の種類によってはお取引いただけないことがあります。
(追加) 2. 当社との取引を開始する場合には、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座を開設していただきます。なお、代表口座の開設は、当社が別途認める場合を除いて個人、事業者とも一口座とさせていただきます。 |
第6条(取引の開始) 当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。 1. パスワード等の登録 (以下略) |
第6条(取引の開始) 当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。 1. パスワード等の登録 (以下略) |
第19条(解約、取引の制限について) 3. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合(いずれの支店との取引または口座に関して該当したものかは問わないものとします。)、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちにお客さまと当社との取引の全部または一部を停止し、またはお客さまが当社に保有する預金口座の全部または一部を解約できるものとします。 (1)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特定調停その他これらに類する手続の申立てがあったとき (2)解散したとき (3)お客さまの当社に対する預金債権、その他債権又は当社に預託する資産もしくは債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき (4)相続の開始があったことが当社にとって明らかになったとき (5)お客さまが住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によってお客さまの所在が不明になったとき (6)サービス提供に関する諸手数料その他当社に対する債務の支払がなかったとき (7)2年間を超えて入出金取引(定期預金の自動継続、普通預金の決算利息の支払等のお客さまの取引依頼によらない取引は除きます。)の利用がないとき (8)法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき (9)預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき (10)当社に対する届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または当社への提出資料が真正でないことが判明したとき (11)お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めたものの、提出がないとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。) (12)前号の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき、または上記に抵触する取引に利用されたと合理的に認められるとき(取引制限後に、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当該取引の制限を解除します。) (13)その他、当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき (14)お客さまが本規定および各取引規定に違反したとき (15)在留期間の定めのあるお客さまが、当社の求めに応じ在留資格・在留期間その他必要な事項を当社所定の方法により届け出なかったとき (16)在留期間の定めのあるお客さまが、当社に届け出ている在留期間満了日を経過したとき (17)前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき (以下略) |
第19条(解約、取引の制限について) 3. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合(いずれの支店との取引または口座に関して該当したものかは問わないものとします。)、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちにお客さまと当社との取引の全部または一部を停止し、またはお客さまが当社に保有する預金口座の全部または一部を解約できるものとします。 (1)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特定調停その他これらに類する手続の申立てがあったとき (追加) (2)お客さまの当社に対する預金債権、その他債権又は当社に預託する資産もしくは債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき (3)相続の開始があったことが当社にとって明らかになったとき (4)お客さまが住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によってお客さまの所在が不明になったとき (5)サービス提供に関する諸手数料その他当社に対する債務の支払がなかったとき (6)2年間を超えて入出金取引(定期預金の自動継続、普通預金の決算利息の支払等のお客さまの取引依頼によらない取引は除きます。)の利用がないとき (7)法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき (8)預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき (9)当社に対する届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または当社への提出資料が真正でないことが判明したとき (10)お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めたものの、提出がないとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。) (11)前号の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき、または上記に抵触する取引に利用されたと合理的に認められるとき(取引制限後に、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当該取引の制限を解除します。) (12)その他、当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき (13)お客さまが本規定および各取引規定に違反したとき (14)在留期間の定めのあるお客さまが、当社の求めに応じ在留資格・在留期間その他必要な事項を当社所定の方法により届け出なかったとき (15)在留期間の定めのあるお客さまが、当社に届け出ている在留期間満了日を経過したとき (16)前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき (以下略) |
以上